令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、
販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。
新たに犬や猫を家族に迎え入れた方は、環境省が指定した指定登録機関に自分の住所や氏名等を登録する必要があります。
今回は、すでに犬猫を飼育している方に向けた情報をピックアップしてお知らせします。
◎マイクロチップが装着されていない犬や猫を「飼っている」または「迎え入れた」場合は?
・マイクロチップの装着は努力義務となります。
・装着した場合は30日以内に指定登録機関に登録を申請する必要があります。
・登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書と手数料が必要になります。
・登録が完了すると登録証明書が発行されます。
◎現在、民間業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。
何か手続きが必要ですか?
・指定登録機関に登録するためのウェブサイトが公開されています。
・現在、民間事業者のマイクロチップ登録制度に登録されている方の指定登録機関(環境省)への登録は
義務ではありませんができる限り登録をお勧めしています。(5/31まで無料で登録ができます)
当院でマイクロチップ装着処置を受けた犬猫は、AIPO(日本獣医師会)に登録しています。
環境省の指定登録機関への移行手続きが必要となっています。
移行登録受付サイト ➡ http://www.aipo.jp/transfer
手続きはオンラインで行うことができます。
ご不明な点は当院スタッフまでお問い合わせいただくか、日本獣医師会のサイトをご参照ください。
登録及び問い合わせ
5/31まで ➡ https://pre.mc.env.go.jp
6/1から ➡ https://reg.mc.env.go.jp
日本獣医師会 TEL 03-6384-5320
2022.05.21